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米国でこれから働こうとされている方に有用な情報です。どうやってソーシャルセキュリティー番号を取得すればいいのか?ITINとは?どのような費用が税務上控除できるのか?また、日米社会保障協定の適用期間が過ぎた場合はどうすればいい?などわかりやすくQ&A形式にて説明しています。
 

Q ソーシャルセキュリティ番号(SSN)の申請について教えてください


 

先ず米国生活で必要なことはソーシャルセキュリティ番号(Social Security Number, 略してSSN)の取得といえます。銀行口座開設、クレジットカードの申し込み、ドライバーライセンス取得、給与そして個人税申告に欠かすことができません。

米国では戸籍制度はありませんので、個人を識別するための符号、いわゆるIDとしてSSNは重要な役割を果たしています。各個人に発行されるSSNは生涯一回のみです。

米国市民以外の外国人が米国でSSN を取得する為には、有効なパスポート、ビザ、出入国滞在記録カード(I-94)またはグリーンカードを所持している必要があります。(FやMビザの学生の場合はI-20と雇用証明、Jビザの場合はDS-2019が必要となります。)

 

取得方法は最寄のSocial Security Administration Office(社会保険局)にて、滞在ビザ、労働許可カード及びパスポートを本人が持参し、申請用紙(Form SS-5)に必要事項を記入します。申請用紙はウェブサイト

からダウンロードするか、電話(1-800-772-1213)でも請求できます。申請後、通常は2 〜3週間でSSNがプリントされたカードが、本人宛に郵送されてきます。

結婚等で姓名が変わったり、永住権取得で滞在身分が変わった場合等、その旨を直ちに最寄の社会保険局に届け出る必要があります。又、カードを紛失した場合は、当局にカードの再発行を申請する事になります。

E、Lビザ保有者の配偶者でSSNが取得可能な場合は、申請用紙(Form SS-5)、有効なビザとForm I-94、在外公館作成の婚姻証明書が必要となります。関連ウェブサイトは次の通りです。

尚、申請にあたっての手続きは事前に最寄の社会保険局で確認するようにしてください。関連ウェブサイトは次の通りです。

 

Q 個人所得税務申告時、扶養家族の個人納税者番号(ITIN)の取得を勧めれました。ITINはソーシャルセキュリティ番号(SSN)と同様に使えるものなのでしょうか?


 
個人納税者番号(ITIN)とは、ソーシャルセキュリティ番号(SSN)の取得資格がない納税者やその家族に対して、税務申告の目的のためだけに税務当局(IRS)より発行される番号です。

それに対して、SSNは一般的に米国で働く資格がある方に対して社会保険局(SSA)より発行される番号で、税務申告のほか、社会保障の受給資格の決定などに使用されます。よってITINはSSNと必ずしも同様にはご使用になれません。

近年、税務当局はITINの発行手続きをより厳しくしているようです。中には申請書類に不備があるとしてITINの発行を当局が拒否するケースも発生しています。

 

Q 現在、J-visaを所持して米国に滞在し働いています。J-visaは非課税と聞きましたが、税務申告は全くしなくてよいのでしょうか?


 

米国税法上、ある一定身分の外国人(Non US Citizen)はExempt Individualとして扱われることがあります。一定の条件を満たすJ-visa保有者も、Exempt Individualとして扱われます。

Exempt Individualとは、非課税(Tax Exempt)という意味ではなく、米国居住者・非居住者を決定する際の実質的滞在日数テスト(Substantial Presence Test)の適用を免れるという意味でのExemptです。Exempt Individualと判断された場合、米国滞在日数が実質183日を超えた場合(通常だと米国居住者として取り扱われる場合)でも、原則2年間は米国非居住者としてみなしてよいことになります。米国非居住者とみなされた場合、米国源泉の所得のみが課税対象となります。

派遣元の日本の会社から給与が支給され、それを日本の会社が帳簿処理した場合、ある一定の条件を満たせばその給与は米国外、つまり外国源泉所得とみなされ、結果として米国源泉の収入が無いという理由で、米国では非課税扱いとなります。仮に連邦税が非課税となった場合でも、税務当局(IRS)へのInformational Statement Filing(Form 8843)の提出は義務付けられております。

また、日米租税条約において、J-visa保有者が一定の条件を満たす場合は非課税になるという条文が盛り込まれております(条文19条)。ただし、これらは滞在期間、従事している職種内容、所得の内容などにより、適用の有無が異なりますので、ケース・バイ・ケースでの対応となります。また、これらのルールは連邦税のみが対象で州税には自動的に適用されません。各州によって対応が異なりますので注意が必要です。

 

Q 銀行からForm W-8BENまたはForm W-9を提出するよう求められました。どのように対応すればよいのでしょうか?


 

アメリカの金融機関(この場合、外国の銀行の米国の支店も含まれます)は、口座名義人(一般的に預金者)の納税者番号(ソーシャルセキュリティー番号、または個人納税者番号)の確認、並びに利子を支払う際に源泉税徴収を行う必要があるかどうかを判断するため、Form W-8BEN或いはForm W-9の提出を銀行法に基づいて預金者に請求するのが一般的です。

銀行は年末に利子収入、納税額が表示されたForm 1099-INTを発行し、同時に米国財務省にその情報を報告します。口座名義人はその情報を個人税務申告にて正しく報告する義務があります。そのため、納税者番号の照合が必要となります。

米国居住者(米国に居住している外国人も含まれます)は税法上の米国居住者という扱いになりますのでForm W-9、米国非居住者はForm W-8BENを提出します。日本に帰国後もそのまま米国の銀行口座を継続して保有する場合は、帰国前にForm W-8BENを銀行に提出することによって、日米租税条約の適用が可能になり、利子収入は非課税となります。

米国滞在ビザがJ、Q、F ビザの場合は米国滞在中でも税法上、非居住者として扱われますのでForm W-8BENの提出が必要となります。

 

Q 米国内での引越し費用、及び赴任、帰任に伴う引越費用を雇用者(会社)が負担した場合は給与とみなすべきでしょうか?


 

従業員の引越費用を勤務先の会社が負担した場合、それは従業員に対する課税対象の福利厚生(フリンジ・ベネフィット)になり、給与扱いとなります。しかし、ある一定の条件を満たした場合、税務上認定されている引越費用(Qualified Moving Expenses)は控除対象となります。その条件とは、まず第一に引越が新たな場所で仕事をスタートすることと結びついている事、その上で時間テスト、距離テストと呼ばれる二つの条件を満たさなければいけません。

税務上認定されている費用(Qualified Moving Expenses)とは、実際の旅費交通費、家財道具や生活必需品の運送費です。これらは給与扱いにしても個人の税務申告書上で同額の控除対象になり、新勤務地への引越費用(会社負担分収入)と控除額が結果的に相殺されます。

なお、税務上認定された引越費用は上記のみで、引越支度金や手当、宿泊費、引越中の食費、住居斡旋料等の費用は含まれません。食事や宿泊は引越がなくても発生する日常的、個人的な生活費の一部なので、引越費用とは認めないというのが、税務当局の考えです。これらを会社(雇用者)が負担した場合には、個人(被雇用者)はその金額を所得の一部として認識する必要があります。

赴任、帰任に伴う引越費用に関してですが、米国の税法で引越費用はForward Attribution Rule を考慮する必要があります。このルールの考え方ですが、引越の結果、誰がそのベネフィットを受けるかがポイントとなります。税務上の経費の計上はベネフィットを享受した納税者だけが認められるべきだという考えです。

このルールでは、たとえば日本から米国への赴任の際、赴任後の雇用者(米国法人)が引越費用を負担した場合は、引越先の勤務に対する経費と考えますので、米国の雇用者は税務上の経費計上が可能となり、個人は上記の税務上認定された引越費用に該当する場合は、給与扱いにしても同額が控除の対象になります。

帰任の場合は、上記のルールをもとに、帰任後の雇用者(日本法人)が負担すべき費用とみなされます。仮に、旧雇用者(米国法人)がそのコスト負担をした場合、Forward Attribution Rule によるとベネフィットの享受者は日本の会社とみなされるため、米国の会社は税務上の経費計上ができません。そのため、個人にとっては、米国の会社払いのコストは課税対象の所得となります。

 

Q 全従業員に特別賞与としてiPadを贈呈したいのですが、これは課税対象の個人所得となりますか。また会社がスポーツジムのメンバー費用を半額負担しています。その場合は給与扱いになりますか?


 

米国では一部の福利厚生(フリンジベネフィット)を除いて従業員に支払った、或いは現物支給したもの、及び個人が支払うべきものを会社が負担した場合に給与として取り扱う必要があります。現物支給の場合は購入価格が個人の課税対象所得となります。また会社負担のスポーツジムのメンバー費用も個人使用分の会社負担、つまり給与とみなされ、課税対象になります。

 

Q 来年4月で日米社会保障協定の適用期間が過ぎてしまいます。既に3年の延長をし現在8年目になりますが、更に延長申請はできるのでしょうか。また、延長できない場合は日本でも厚生年金保険に加入することができるのでしょうか?


 

日米社会保障協定とは、日本人が米国で働く場合(または米国人が日本で働く場合)、相手国での社会保険料(米国ではSocial Security Tax、Medicare Taxに該当)が非課税になるという二国間協定です。

この協定のベネフィットを享受するためには、相手国での滞在期間が原則5年以内であること、赴任直前に6ヶ月以上継続して雇用されていること、日本の場合、社会保険庁に適用証明書交付申請を行い、派遣先に対して証明書を提示することなどが条件としてあげられます。被雇用者だけでなく、雇用者にとっても会社の経費節減につながる制度ですので、日本からの多くの駐在員の方がご利用になっています。

2005年10月1日より日米社会保障協定が発効し、その協定では適用証明書の期間は原則5年間です。その後3年の延長が一般的に認められていますが、2005年10月1日以前から米国に駐在されている方は2013年の9月末をもって延長適応期間が無効となっています。現時点では8年以上の延長申請は非常に難しい状況にあります。

適用証明期間が終了した場合は、米国にてソーシャルセキュリティ税,メディケア税(両方併せてFICA TAXと呼ばれています)を納める必要があります。日米社会保障協定は日米両国で社会保険料の二重払いを避けるための制度ですが、その一方で、相手国の社会保険料のみを支払った場合、将来日本での年金額が減ることが予想されます。

そのため2012年3月1日より相手国の年金保険に加入しながら、日本の厚生保険にも加入できる「厚生年金保険特例加入制度」が設けられました。この特例加入制度により日本の厚生年金保険に任意加入することができます。

 

Q 最近よく聞くMedicare Surtaxとはどのような税金でしょうか?


 

2013年から施行されている高額所得者に対するメディケア税の追加税を意味します。

通常メディケア税とは被雇用者、雇用者共に課税対象給与の1.45%を税務当局に納めるのですが、2013年度分より、給与収入が$200,000を越えた時点で$200,000以上の収入に対して 0.9%の追加税が発生します。これは被雇用者のみが対象となりますが、雇用者は四半期毎の給与税報告書(Form 941)で、追加税の内容を報告する義務があります。

また該当する被雇用者は個人所得税務申告書の提出時に、Form 8959(Additional Medicare Tax)上に必要な情報を報告します。何らかの理由で本来、源泉税として支払われるべきであった追加税(Medicare Surtax)を納めていない場合は、税務申告書提出時にその追加税の支払いをしなければなりません。

このルールはメディケア税対象所得額が$200,000を超えた場合が対象ですので、今後日米社会保障協定の適応証明期間が終了してしまった米国勤務の駐在員の方は新たな税金が発生する可能性があり注意が必要です。

提供元

EOS会計事務所(EOS Accountants LLP)
1996年の設立以来、中・小規模の日系企業を中心に多国籍企業へのサービスを提供。日系企業を中心にきめの細かいサービスを提供することを常に心がけ、長年のグローバルな経験を持つプロフェッショナルがお客様との信頼関係を維持し、会計監査、税務および各種コンサルティングにおいて質の高いサービスをリーズナブルなフィーで提供しています。

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