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2016年度新規H−1B申請は2015年4月1日より受付が開始されますが、それまで残り2ヶ月を切りました。今年の申請に向けて雇用者に特にご注意して頂きたいのは、1)労働認定(LCA-Labor Certificate Applicationと呼ばれ、H-1B申請書を移民局へ申請する前に事前に労働局より認定してもらう必要のある書類。認定されたLCAは移民局へ提出の必要が有ります)の早めの申請準備2)必要書類の収集です。
 
米国移民局は去年、172,500件もの新規H−1B申請書を受け取り、更に、労働局は、4月1日提出に向けて提出されたLCAが前年の20%増だったとも言われています。そのような状況下、今年は申請者の数が更に増えると見込まれているのですが、その増加はLCAの提出が増加することも意味します。

したがって、申請を考えている方は、できる限り早い段階で必要書類の収集(企業関連資料、成績証明書、卒業証書、 他必要書類) やLCAを労働局へ申請することで、より確実に4月1日に向けて申請が可能となるでしょう。特に労働局への事前申請はオンライン上で行うため、混雑も予想され、更に申請から認定まで時間もかかりますので、より計画的な準備が必要です。

 
卒業の扱いについて:

新規H−1B申請について、移民局は、申請者の資格確認として、基本的に大学からの卒業証書を必要とするのですが、仮に大学からの卒業証書の授与が2015年3月31日までに得られない場合でも学位取得に必要な単位取得が終了していれば、学位授与だけがまだされていないという状況であれば、H−1Bを認可する例もあります。その場合、学校の学部長などからの申請者が学位取得のために全ての要件を達している等の証明書を申請書とともに提出する必要があるでしょう。

 

F−1(OPT)保持者の2015年9月30日までの雇用:

もしH−1B申請者がF−1ビザのもとオプショナルプラクティカル・トレーニング(OPT) を使って雇用を受けている場合、実際に新規H-1Bを申請する時点でそのOPTが有効である場合は2015年10月1日より前にそのOPT有効期限が切れる場合でも、有効期限の翌日から2015年9月30日(もしくはH-1Bの最終結果が出るまでのどちらか早い日付)までのギャップの期間は継続した雇用が可能となります(学校への届け出が必要)。ただし、H−1B申請時点ではOPTは有効でないもののその有効期限後に与えられる60日の滞在猶予期間(Grace Period)内での申請となる場合は、少なくともH-1Bの結果が出るまでの滞在延長は認められますが、就労は認められませんので、ご注意ください。

 

注意点:

移民局は、一人のH−1B申請者が同じスポンサー会社を通して複数の申請書を提出すると、申請書を却下、又は取り消します。その場合、申請料金は返金されませんのでご注意下さい。以上、今年も多くの申請が殺到し、昨年同様に抽選が予想されています。会社側にとっては、そのような不透明な中での申請となるわけですが、それでも判断が遅れ、4月の最初の5日間の営業日の間に申請を行うことができない場合は、今年の新規H−1Bによる採用ができなくなる可能性もありますので、重ねてご注意下さい。

提供元

SW Law Group, P.C.
 
1994年にデビッド・シンデル弁護士が設立。経験豊富でプロフェッショナルとしての信念をもつスタッフこそクライアントそれぞれのニーズに応じ、一貫性のある質の高い法律サービスを提供できると考え、米国移民法に関する様々なニーズに対応し、業界を問わず数多くの企業をサポートしています。

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