2017年1月27日、トランプ大統領はイラン・イラク・リビア・ソマリア・スーダン・イエメンの7カ国の国民について、2017年4月27日までの90日間、アメリカ入国を一時的に禁止する大統領令に署名しました。
またこの7カ国の国籍を持たずとも、 出生が対象7カ国の一つであったりなどその国の国民とみなされるような場合、この禁止令が適用される可能性もあります。
さらに、対象7カ国の国籍者ではなくても、この国々と強いつながりを持っていたり、居住者である場合には、アメリカへの入国が禁じられる可能性もあります(ただし現時点で大統領令はこの点に関しては不明瞭です)。
ただし、上記7カ国の国民であっても、7カ国以外の国の国籍を持つ二重国籍者である場合は、この入国禁止令から除外されます。
禁止令について
発令当初は、永住権保持者(グリーンカード)も入国禁止令の対象とされましたが、その後この方針は撤回され、米国の安全保障上問題のない場合において、原則として永住者の入国は認められると訂正されました。
この禁止令は上記7カ国の国民で非移民ビザ(例えばB-1、H-1BやL-1)保持者について対象となるとされていますが、永住権申請中で旅行許可証 (advance parole) 所持者についても対象となる可能性が高い模様です。
ただし、上記7カ国の国民であっても、外交官ビザ (A-1/A-2) や国連・国際機関関係者ビザ (G-1/G-2/G-3/G-4/NATO)、国連通過ビザ (C-2) 保持者については禁止令の対象外となっています。
現在米国移民局に申請中の永住権最終手続き(非移民ビザステータスから永住者ステータスへの変更申請)や帰化手続きについては、申請者がこの7カ国の国民の場合、この禁止令が解除されるまで審査が 保留される可能性が高いとのことです。禁止令は 少なくとも90日間有効となっていますが、今後、期間延長や対象国追加の可能性も考えられます。
ビザ面接免除プログラムの中断について
またこの入国禁止措置に加えて、この大統領令では、各国アメリカ大使館で実施されていたビザ面接免除プログラムも中断するとしています。このプログラムは、非移民ビザ更新で条件が整えば大使館での個人面接を免除していたものです。ただし、現時点においては、まだビザが有効なうちの更新や前のビザが切れてから12ヶ月以内の申請であれば面接免除で手続きできる大使館もあるようです。事前に申請先の米国大使館・領事館へ 照会が必要と思われます。
この大統領令ではさらに、移民・非移民を問わず、今後の米国ビザ申請全般にわたる審査プロセスの大幅な見直しを求めています。詳細については、政府から随時発表が行われる見込みです。
また、米国政府では現在のところ新規雇用を停止しているため、移民局や労働局へのビザや永住権申請審査の遅れが予想されます。
対象7カ国の国籍者が注意すべきこと
今後どのように事態が発展するかについてはさらなる政府発表が待たれますが、当事務所では特に対象7カ国の国籍者には、現時点で以下について注意するよう勧告しています。
・現在米国外に滞在中でアメリカへの渡航を計画している場合は、この禁止令の現在の有効期限である2017年4月27日以降も効力が延長される可能性や、旅程に遅延が発生する可能性についても備えておく必要あり。
なお、事態は非常に流動的であり、今後また大きな変化も予想されます。この大統領令も含め、米国移民法に関する変化については判明次第このウェブサイトでも随時アップデートしていく予定です。
この禁止令に対しては、当事務所でも大変な憤りを感じており、我々としても顧客の利益を保護するため全力を尽くす所存です。
提供元
SW Law Group, P.C.
1994年にデビッド・シンデル弁護士が設立。経験豊富でプロフェッショナルとしての信念をもつスタッフこそクライアントそれぞれのニーズに応じ、一貫性のある質の高い法律サービスを提供できると考え、米国移民法に関する様々なニーズに対応し、業界を問わず数多くの企業をサポートしています。