皆さんの中には2018年度新規H-1Bの申請を今年4月に行い、現在結果を待っている方もいらっしゃることでしょう。今回の新規H-1bについては特急プレミアム申請ができなかったことから、抽選結果を早く知りたくても早くできず、また無事の当選を確認できた方でも最終審査結果が出るまでにはまだしばらく時間がかかる状況があるなど、不安な要素も多くあります。
そのような中、移民局は7月19日付で新規H-1B申請の抽選に当選しなかった申請者への申請書類の返却が完了したとの発表を行いました。今回の申請は4月3日〜7日まで申請の受付がなされ、H-1B年間発給上限数以上の申請が押し寄せたことで抽選となり、移民局は抽選当選者のデータ入力を5月3日に完了したとの発表を行っていました。その後、抽選に漏れた方には随時申請書類が返却されておりますが、それも7月19日付で当発送は終了したことを意味します。
弊社では、既に抽選に当選し、認可を受けた方がいる一方で、まだ申請書のコピーが戻ってきていない方もいらっしゃいます。今回の返却作業の終了を受け、移民局は7月31日までに、正式に抽選に当選したことを示す申請受領書、または抽選位当選しなかったことを示す申請書類の返却が確認できない場合、当選(審査)状況確認のため、移民局に問い合わせが可能となります。
さて、H-1Bの特急プレミアム申請不可の状況についてですが、移民局は2017年4月から先の半年は全てのH-1B申請(新規に見に限らず、延長や転職等の申請も含む)に対してプレミアム申請不可との状況でしたが、こちら年間上限枠対象外のH-1Bケース(高等教育機関やそれに関わる非営利団体、また非営利リサーチ、政府機関などをスポンサーとするケース)など7月24日付で、一部解禁になりました。ただ多くの場合が、上限枠のあるH-1B保持者または新規申請者であることから、引き続き、不憫な状況が続くことでしょう。特に運転免許証の更新が関わる方は、延長申請など、6ヶ月前から申請は可能ですので、早めに申請しておかれることをお勧めします。現在の就労期限までに正当に延長申請が完了していれば、結果待ちでも期限後の引き続きの滞在も可能ですが、DMVは延長認可が確認できるまでは運転免許証の更新を認めない場合もあるかと思います。
最後に、新規のH−1B審査状況についてですが、例年にはない質問状が発行されています。例えば、特定のポジションのLevel-1を使用した給与額(一般に特定のポジションに対して、職務内容や雇用条件等に応じてLevel-1~4まで給与額が区別されています)について、そのH-1Bにおける予定職務内容と労働局の定める給与Levelの条件を比較するなど、Level-1の給与額をオファー額とした根拠等を聞く質問状が発行されています。移民弁護士協会では、その対応に多くの意見が飛び交っている状況で、引き続き議論の中心となると同時に、今後これを意識した戦略的な申請書作りが求められるかもしれません。新政権の影響と言えるか断言はできませんが、移民局審査が厳しくなっていることは否めません。
提供元
SW Law Group, P.C.
1994年にデビッド・シンデル弁護士が設立。経験豊富でプロフェッショナルとしての信念をもつスタッフこそクライアントそれぞれのニーズに応じ、一貫性のある質の高い法律サービスを提供できると考え、米国移民法に関する様々なニーズに対応し、業界を問わず数多くの企業をサポートしています。